墓園についてのQ&A
基本的な質問について
Q.どこにありますか。
A.埼玉県新座市新塚にあります。緑に包まれた墓園です。
Q.最寄りの駅はどこですか。
A.西武池袋線「大泉学園駅」又は東武東上線「朝霞駅」です。
Q.最寄駅からどのように行きますか。
A.交通アクセスをご覧ください。
Q.駐車場はありますか。
A.あります。
園内にも数か所に駐車スペースがあります。
Q.最寄駅からタクシーで行く場合は、どう言えばよいですか。
A.新座市営墓園(にいざしえいぼえん)、と「しえい」を必ず付けてください。
住所は新座市新塚1-5-1です。
「新座墓苑(にいざぼえん)」という民営の墓園が近くにあり、間違う方が時折おられます。
Q.お休みはいつですか。
A.年間を通して、1月1日~1月3日の3日間のみ休園いたします。
ただし、この期間は管理棟には入れませんが、門は開けますので、墓参は可能です。
Q.各種手続については、郵送など可能ですか。
A.郵送での受け付けは、実施しておりません。
管理事務所窓口でのお手続となります。
Q.改葬許可証は、新座市営墓園で発行されますか。
A.改葬許可証そのものは、墓園では発行しません。
当墓園から他墓所へ遺骨をお引越しされる場合は、当園管理事務所にて、改葬許可申請書という遺骨があることを証明する書類を発行いたしますので、その改葬許可申請書を新座市役所に持参し、改葬許可証を発行してもらってください。
Q.法要でのお部屋の利用は出来ますか。
A.どなたでも、ご利用になれます。
管理事務所窓口では、利用月を含む3か月前の1日の午前8時30分から先着順に受付けます。
1月の受付日のみ、1月4日からとなります。
(例:9月1日~30日分は、7月1日から受付けします。)
受付時に利用代金をお支払いただきます。
ご利用にならなくても、お支払代金の返却はいたしません。
新座市民以外の方は、料金が異なります。
金額については施設案内をご覧ください。
電話予約については次のQ&Aをご確認ください。
Q.法要の予約は、電話で出来ますか。
A.令和2年4月1日より電話予約が可能になりました。利用月を含む3か月前の初日の翌日から受け付けます。
例:9月1日~30日分は、7月2日から受付けします。
予約後、利用日の1か月前までに(利用日の1か月未満のときは予約日を含めて3日以内に)管理事務所で申請手続きを行ってください。
Q.斎場の利用は、新座市民に限られますか。
A.新座市民以外の方の利用は可能ですが、料金が異なります。
金額については施設案内をご覧ください。
Q.葬儀社、石材店、寺院等の紹介は、行っていますか。
A.行っておりません。
一般墓所について
Q.名義の変更(承継)は出来ますか。
A.生前承継(使用の許可を受けた方が生きている間)は、出来ません。
Q.墓所の土地は、誰のものですか。
A.新座市のものになります。
使用許可時に納めていただいた金額は、墓所の使用料です。
管理料を納めていただくことにより、継続的に使用ができます。
土地そのものを買われているわけではありません。
Q.管理料は、いつ納めるのですか。
A.5年ごとに、この先5年分を一括で納付いただいております。
口座自動引落、コンビニでの支払は、行っておりません。
Q.線香は使用できますか。
A.使用できます。
芝生火災の恐れがありますので、必ず線香付けを利用して下さい。
Q.住所が変わった場合、どうすればよいですか。
A.届出が必要です。
本籍の変更、氏名の変更も届出が必要です。
管理事務所にお問合せください。
Q.墓所を継ぐ人がいない場合、どうなりますか。
A.条例の定めにより、使用権利者が死亡した日から起算して10年を経過しても使用権を承継する者がいないときは、使用権が消滅します。
また、使用権利者が死亡した場合に承継が可能です。
承継できる方は血族6親等、姻族3親等になりますので、管理事務所で承継手続をお願いします。
Q.管理料は、どこに使われるのですか。
A.墓地の維持管理(共用部分)、植栽剪定、水道代などに使われます。
墓所の区画内(固有部分)については、使用者の方の管理となります。
Q.お墓の掃除、花下げ、草取りなどは行いますか。
A.墓所の区画内(固有部分)については、原則行いません。
隣接墓所へもご迷惑になる場合がありますので、墓石を建てていない場合でも、定期的な除草と清掃をお願いします。
斎場について
Q.斎場はいくつありますか。
A.2つあります。
墓園入口に近くロビーが広い方が斎場A、墓園入口から遠い奥の方が斎場Bです。
Q.斎場の利用は、新座市民に限られますか。
A.新座市民以外の方のご利用も可能ですが、料金が異なります。
金額については施設案内をご覧ください。
Q.市民・市民以外の区別の基準がわかりません。
A.利用者の「市民」とは、葬儀等の主宰者又は死亡者の住民票記載の住所が新座市内の方をいいます。申込みの際お問合せください。
Q.施設を葬儀・法事以外で利用できますか。
A.施設利用は葬儀・法事のみとなっております。その他の目的での利用はできません。
Q.葬儀の献花などお願いできますか。
A.管理事務所では受け付けておりません。
式を執り行う葬儀社の連絡先をお知らせしますので、葬儀社に直接依頼してください。
Q.葬儀や法事の依頼はできますか。
A.できません。
ご自身にて、葬儀社などに依頼をしてください。
市民葬のパンフレットは、管理事務所に置いてあります。
Q.通夜・告別式で施設を利用するにはどのくらいかかりますか。
A.ご利用料金の目安は以下の通りです。
新座市営墓園 斎場のご利用料金(税込)■新座市内の方が、斎場Aをご利用になる場合
- 斎場利用料(24時間):62,640円
- 控室利用料(通夜5時間、告別式8時間、1部屋のご利用):13,520円
- 施設利用料合計:76,160円
- 斎場利用料(24時間):40,080円
- 控室利用料(通夜5時間、告別式8時間、1部屋のご利用):13,520円
- 施設利用料合計:53,600円
安置室をご利用になる場合、1時間ごとに100円が別途かかります。
(安置室のご利用は、当墓園の斎場をご利用される場合に限ります)
■補足事項
- 市外の方は、2倍の料金となります。
- 市内/市外は、死亡者または葬儀の主宰者の住所によります。
- 1時間単位のお貸出しですので、部屋の追加、時間の増減により合計金額は変わります。
合葬式墓所について
Q.合葬式墓所の申込みができる方は誰ですか?(対象者は誰ですか?)
A.合葬式墓所に申し込みができる方は、以下の(1)と(2)の方です。
(1) 申込日を起算として、3年以上前から新座市に住民票がある方
(2) 現在、市営墓園の一般墓所(普通墓所、芝生墓所、特別墓所)を使用している方(使用権利者)
Q.申込みはいつできますか?
A.令和6年度の受付スケジュールは決まり次第、広報やホームページなどでお知らせします。
現在、市営墓園を使用していない市民 … 令和6年10月(予定)
Q.合葬式墓所の金額はいくらですか?
A.焼骨1体 又は 生前申込1人 あたり、154,260円(使用料:49,660円+管理料:104,600円)です。合計人数が2人の場合は2倍、3人の場合は3倍の金額となります。
(例1)遺骨2体のみの場合…154,260円×2体=308,520円
(例2)生前申込み3人のみの場合…154,260円×3人=462,780円
(例3)遺骨2体、生前申込み2人の場合…154,260円×4体/人=617,040円
Q.申込金額以外に必要な支払いはありますか?
A.遺骨を納めているお墓から合葬式墓所に移し替えて墓じまいする場合は、移し替え費用や墓石の撤去費用等を改めて石材店にお支払いしていただく必要があります。お寺にあるお墓の場合は、墓じまいの際支払いが必要か住職に確認してください。また、申込内容に応じて、住民票や戸籍謄本の交付手数料などがかかります。
Q.申込人数に制限はありますか?
A.申込人数に制限はありませんが、申込人数により金額が異なりますので、実際にお支払いする金額をよくお確かめください。また、申込者を起点として全員が親族(民法上の親族、血族6親等内・姻族3親等内)であるかよくご確認ください。 親族の範囲については、申込者と親族の関連図(別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)をご確認ください。
Q.親族の中で、合葬式墓所を申し込むか悩んでいる者がいます。その者について、後から追加で申し込むことはできますか?
A.一度、合葬式墓所を申し込んだ方が、再度申し込むことはできません(追加申込みはできません)。よくお考えの上、結論が出てから申込みをお願いします。
Q.生前申込みをする場合、亡くなった後の遺骨の納骨についてはどのように準備すればいいでしょうか?
A.生前申込みをする場合は、「生前申込みに係る第三者指定届出書」をご提出いただきます。この届出書は、申込みと関わりのない第三者を予め決めていただく必要があるため、ご提出いただくものです(最後の方が亡くなったとき、その方の納骨ができるようにするため)。納骨ができないなど、トラブルが起きないよう、第三者の方とは十分にご相談の上、届出書の提出をお願いします。
Q.遺骨の移し替えは、市(又は市営墓園)がしてくれますか?
A.遺骨の移し替えは、市(又は市営墓園)では行いませんので、ご自身で移し替えをお願いします。なお、長年お墓に納められていた骨壺は、湿気で中に水が溜まるなどして、遺骨の移し替えが大変な作業となる場合があるため、可能な限り石材店などに委託することをお勧めします。
Q.合葬式墓所への納骨に立ち会うことはできますか?
A.できません。このため、遺骨を納骨袋に入れた状態で市営墓園にお預けいただいた時が最後のお別れとなります。予めご了承ください。
Q.申し込みをした後、納骨前であればキャンセルをすることはできますか?
A.できます。使用許可日から3年以内にキャンセルする場合は、使用料及び管理料の半額を還付します。3年以上経ってからキャンセルをする場合は、使用料・管理料は還付できません。
Q.現在、市営墓園の墓地を使用していますが、返還した場合、使用料・管理料は還付されますか?
A.使用料については、使用状況に応じて全額又は半額を還付します(遺骨を納めている場合や、墓石を建てている場合など、既に使用している場合は半額となります。)。 また、管理料についても年割計算をし、差額分を還付します。
Q.現在、市営墓園の墓地を使用しています。現在使用している墓所を返還したときに還付される使用料・管理料を、合葬式墓所の申込み金額と相殺することはできますか?(差額分だけ支払うことはできますか?)
A.できません。まず先に、合葬式墓所の申込み金額をお支払いいただき、その後、現在使用している墓所の返還手続をいただいてから還付となります。
Q.現在、市営墓園の墓所を使用しています。現在の墓所は、父(又は母)から引き継ぎました。父(又は母)が管理している時に納骨した遺骨は父(又は母)と親族関係でしたが、引き継いだ私(自身)との関係では、親族から外れてしまいます。このような場合、現在納骨されている遺骨を合葬式墓所に移し替えることはできますか?
A.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q.現在、県外に先祖のお墓があります。そのお墓を墓じまいして、合葬式墓所に改葬したい(移し替えたい)と考えていますが、お墓には遠縁の親族の遺骨が納められているため、親族には該当しません。どうしたらいいですか?
A.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q.高齢で独り身の遠縁の親族がいます。私との(民法上の)親族関係を確認したところ、親族から外れてしまうようですが、一緒に申込みをしたいと考えています。一緒に申し込むことはできますか?
A.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q.今は合葬式墓所の申込みは希望していませんが、将来的に申し込むかどうか、悩んでいます。合葬式墓所の納骨可能数は4,000体分ということですが、将来申し込むときにいっぱいになってしまうか心配です。合葬式墓所を2つ、あるいは3つ設置する予定はありますか?
A.現時点で、合葬式墓所を新たに設置する計画はありません。今後の申込状況や、お墓のスタイル(形態)の変化などをみながら、総合的に判断し、新たな墓地の設置について検討します。