ご利用上の各種手続
以下の事由が発生した場合は、管理事務所にて必ず申請手続を行ってください。使用の許可を受けた方以外が手続する場合は、委任状と委任された方の身分証明が必要です。各種手続の詳細については、管理事務所までお問合せください。
※郵送での事務手続はできません。
名義の書換(承継)
墓所の使用者(使用許可を受けた方)が死亡した場合などに、別の方(承継者)がその使用権を承継する際に行う手続です。
承継者は使用者の相続人又は親族若しくは縁故者が対象です。
- 使用許可証(原本)
- 前権利者の除籍が確認できる戸籍全部事項証明書
- 承継される方の戸籍全部事項証明書
- 承継される方の住民票の写し(本籍記載のもの)
書換
引っ越し等により住所が変わった際に行う手続です。
- 使用許可証(原本)
- 住民票(新住所)の写し又は公的機関が発行した証明書(運転免許証等)
氏名が変わった際に行う手続です。
- 使用許可証(原本)
- 戸籍全部事項証明書(新氏名)
本籍地が変わった際に行う手続です。
- 使用許可証(原本)
- 戸籍全部事項証明書(新本籍地)又は住民票の写し(新本籍地記載のもの)
再交付
使用許可証を紛失した際に行う手続です。
- 本籍が記載された住民票の写し
管理事務所での手続き一覧
納骨
墓地に遺骨を納める際に行う手続です。
※納骨する3日前までに管理事務所で手続を行ってください。
※納骨できる遺骨は、使用者及びその配偶者の血族6親等、姻族3親等の範囲の親族になります。
- 使用許可証(原本)
- 死体埋火葬許可証
- 改葬許可証
※他の墓地等に納めている遺骨を新座市営墓園に移す場合には死体埋火葬許可証の代わりにご用意ください。 - 分骨の場合は分骨証明書
遺骨の移動(改葬)
【手順1】
新座市営墓園から他の墓地へ遺骨を移動する際に、行う手続です。
(この手続で発行される書類を市役所環境課に持参し、改葬許可証を取得します。)
- 使用許可証(原本)
- 改葬先の受入証明証又は墓所使用許可証
【手順2】
改葬許可証を取っていただいた後に行う手続です。なお、全ての遺骨を他の墓地に移動させ、墓地を返還する場合には、返還の手続も同時に行うことになります。
- 使用許可証(原本)
- 改葬許可証
分骨証明
納骨されている遺骨を分骨して他の墓地に移動(改葬)するときに行う手続です。
- 使用許可証(原本)
墓地の返還
墓地を使用する必要がなくなった際に行う手続です。
返還する際は、現状回復していただくことになります。
- 使用許可証(原本)
※使用料の返還は、使用している場合(納骨、建墓)はお支払いいただいた使用料の半額をお返しします。
未使用の場合は全額をお返しします。
管理料の返還に関しては、管理事務所でお問合せください。 - 認印
- 還付金振込先預金通帳
工事の施工(石材店が申請を代行する)
墓石を設置又は字彫をする際に行う手続です。
- 使用許可証のコピー
- 施工図面
- 委任状