記事詳細
令和7年度 新座市営墓園一般墓所使用者の募集
2026年1月23日
新座市営墓園一般墓所使用者の募集(随時募集)
申請受付開始日
令和8年2月2日(月)~ 随時募集
(年間を通していつでも受け付けます。)
申請方法
新座市営墓園管理事務所 窓口受付のみ(専用の申請書と添付書類)
※ 申請に必要な書類は、新座市営墓園管理事務所窓口でお渡しします。
問合せ
【新座市営墓園管理事務所】
郵便番号:352-0013
所在地:新座市新塚一丁目5番1号
電話番号:048-479-5688
手続の流れ
| (1) | 令和8年2月2日(月)~ | 公募開始 |
|---|---|---|
| (2) | 以下、随時 | 市営墓園管理事務所にて申請に必要な書類を受け取る(合わせて、説明を受ける) |
| (3) | 希望する区画を選ぶ(募集している区画の中から1区画を選んでいただきます) | |
| (4) | 申請書一式を市営墓園管理事務所に提出して申請する(申請に必要な書類が全て揃うまでは受け付けができません) ※ 申請を受け付けた時点で、希望する区画を仮確保します |
|
| (5) | 受け付けた申請書一式の書類審査を行う(申請書一式に不備が無いことを確認) ※ 不備があった場合は、申請者にご連絡をします |
|
| (6) | 市営墓園から申請者に、墓所使用料・墓所管理料の納付書を送付します | |
| (7) | 市営墓園から納付書が届いたら、期限内に墓所使用料及び墓所管理料を納付 ※ 期限内にお支払いいただけない場合はキャンセルとし、仮確保は無効となります |
|
| (8) | 市営墓園管理事務所で、使用許可証を受取る(墓所使用料・墓所管理料をお支払いいただいた確認として、領収書の持参をお願いします) |
申請方法
- 申請受付開始日
- 令和8年2月2日(月)~ 随時募集 ※
- ※ 年間を通していつでも受け付けます。(ただし、空き墓所がある場合のみ)。
- 宛 先
- 新座市営墓園管理事務所(〒352-0013 新座市新塚一丁目5番1号)
- 提出方法
- 必要書類を新座市営墓園管理事務所に直接提出してください。
- 申請受付
- 申請に必要な書類が揃っていることを確認の上、申請書類一式の受付を行います(全ての書類が揃うまでは受け付けができません。)。申請書類一式をお預かりした後、書類審査を行い、申請内容に不備がないことを確認します。申請内容に不備があった場合は御連絡いたします。
申請資格
以下の3点の全てに該当する方
(1) 申請した日から起算して、新座市の住民基本台帳に引き続き3年以上登録されている方(申請する日の3年以上前から新座市に住んでいる方)
(2) お墓の祭祀を主宰する方(主としてお墓を管理する方)
(3) 現に一度も埋蔵及び収蔵していない焼骨を所持している方(一度もお墓に納骨していない遺骨をお手元にお持ちの方 ※)
※ 原則として、親族の焼骨とします。親族以外の焼骨の埋蔵を予定している場合は、必ず事前に御相談ください。
提出書類
■申請時提出書類
| № | 書類の名称 | 必要部数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新座市営墓園墓所使用許可申請書 | 1部 | 市営墓園でお渡しします。 |
| 2 | 調査等同意書 | 1部 | 市営墓園でお渡しします。 |
| 3 | 住民票の写しの原本 (コピー不可) |
1部 |
|
| 4 | 戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)(コピー不可) |
1部 |
|
| 5 | 申請者と埋蔵予定者(焼骨)との関係が分かるもの | 1部 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など公的な書類
|
| 6 | 火葬許可証(原本) | 1部 | 火葬済みの押印がされているもの |
| 7 | 申請者と埋蔵予定者(親族)の関係図 | 1部 | 市営墓園でお渡しします。 |
| 8 | 新座市営墓園一般墓所申請事項確認書 | 1部 | 市営墓園でお渡しします。 |
| 9 | 提出書類一覧表(チェックリスト) | 1部 | 市営墓園でお渡しします。 |
募集区画数・墓所使用料及び墓所管理料
■普通墓所(1区画4㎡)
| 墓所使用料 | 513,000円 |
|---|---|
| 墓所管理料 | 5,230円/年〜 ※ |

■芝生墓所(1区画4.05㎡)
| 墓所使用料 | 392,000円 |
|---|---|
| 墓所管理料 | 5,230円/年〜 ※ |

※ 墓所管理料は、5年ごとに5年間分をお支払いいただく制度のため、初回は申請した年度によってお支払いいただく金額が異なる場合があります。墓所管理料の金額や墓所使用料を含めた合計金額を知りたい場合は、市営墓園管理事務所にお問合せください。なお、納付方法は、墓所使用料及び墓所管理料のいずれも原則一括のみとなります。
使用許可及び使用開始
- 使用許可
- 申請書一式を受け付けた後、書類審査を行います。審査を行い、不備が無いことを確認できましたら、「墓所使用料及び墓所管理料の納付書」を送付します。指定の金融機関等でお支払い後、市営墓園管理事務所において領収証(原本)の提示により入金を確認し、順次、墓所使用許可証を交付します。
- 使用開始
- 墓所使用許可証の交付後(墓所使用許可証を受け取ったら、墓石の設置工事や納骨が可能となります。)
注意事項(申請前に必ず御確認ください)
① 新座市営墓園は開園してから40年近く経過しています。公募の墓所は、一度使用し返還された墓所ですので、経年劣化が見られる場合もあります。事前に公募対象墓所の現状を確認いただいた上で、希望する区画を決めてから申請していただきますようお願いいたします。公募する区画については、市営墓園管理事務所にお問合せください。
② 墓所の使用は、1世帯につき1区画としますので、既に新座市営墓園の墓所を使用する権利(使用権)を有する方及びその世帯の方は、申請できません。
③ 申請書及び添付書類の記載事項が事実に反していた場合は、申請を無効とします。
④ 次の場合は、当該申請に係る一切の権利を辞退したものとみなします。
・申請内容に不備があり、指定した期限までに不備を解消しなかった場合
・墓所使用料及び墓所管理料が、納入期限までに一括で支払われなかった場合
・指定した期限までに使用許可証を受け取らなかった場合
⑤ 次の場合は、墓所の使用権取消しの対象となります。適切な管理をお願いします。
・墓所管理料の滞納が続いた場合(5年に一度、5年分をお支払いいただきます。)
・除草や清掃など、墓所を清潔に保つ管理を怠った場合
⑥ 引越しで住所や連絡先が変更になった等の御連絡をいただいておらず、「通知が届かない」「連絡しても繋がらない」方が増えています。大事なお知らせが届かない場合がありますので、引越しや連絡先に変更があった場合は、必ず新座市営墓園管理事務所へ連絡してください。
⑦ 事前に兄弟姉妹間、親族間等で十分御相談の上で、申請してください。
⑧ 使用墓所区画内で発生した墓石の破損等については責任を負いかねます。
⑨ その他新座市営墓園条例・規則の記載事項も確認願います。
(市ホームページ(外部リンク)⇓で閲覧できます。)

お願い
申請手続における行き違いをなくすため、注意事項等をよく御確認の上、御不明点は新座市営墓園管理事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
よくある質問 こんな場合申し込めるのですか?
- Q1
- 新座市にもう30年以上住んでいます。高齢のため、将来自分たちの入るお墓が欲しいのですが、申請できますか。遺骨は持っていません。
- A1
- 申請できません。遺骨があっても、埋蔵するお墓がなく困っている方が多くいらっしゃいますので、未埋蔵の焼骨を所持している方に限定させていただいています。
- Q2
- 親戚に埋蔵していない焼骨を持っている者がいますが、新座市民ではありません。
私(新座市民)が代わりに申し込んであげて、当選したら親戚に譲ってあげてもいいですか。 - A2
- 認められません。現に焼骨を所持している方が「祭祀を主宰する者」に該当します。
この場合、新座市の住民基本台帳に引き続き3年以上(令和5年2月28日までに)登録され、かつ、「祭祀を主宰する者」という要件を満たしていないため、申請できません。
- Q3
- 死胎(したい)の火葬許可証では、申請できないのですか。
- A3
- 申請できます。火葬許可証と同様に取り扱います。
- Q4
- 墓所の区画場所は、選べますか。
- A4
- 選べます。選べる墓所の区画については、その都度異なりますので、市営墓園管理事務所にお問合せください。
- なお、希望する墓所の区画は、申請に必要な書類一式が全て揃い、受付をした時点で一度仮確保をしますが、その後、墓所使用料・墓所管理料を期限内にお支払いいただけなかった場合はキャンセルとし、仮確保は無効となり、当該区画は再度募集対象となりますので御注意ください。
- Q5
- 普通墓所と芝生墓所では具体的な使用条件に違いがありますか。
- A5
- 新座市営墓園規則において、墓所の設備の設置基準を定めており、普通墓所と芝生墓所では、それぞれ設置できる設備や墓石の位置や高さなどの条件に違いがあります。
- なお、植栽については、普通墓所・芝生墓所ともに設置できません。
個人情報の取扱いについて
御申請いただいた個人情報につきましては、当募集に関わる御案内のみに使用します。
また、お預かりした個人情報は、その保護について万全を期するとともに、御本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令等により開示が求められた場合を除きます。
その他のお知らせ(合葬式墓所について)
近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、家族単位で維持する従来のお墓ではなく、共同墓地を希望する方が増えています。このため、令和6年4月から、市営墓園内で新たに合葬式墓所の運用を開始しました。
合葬式墓所にも興味のある方は、市ホームページを御覧いただき、一般墓所と併せて御検討ください(申請の時期等については、広報にいざ、市営墓園ホームページ等でお知らせする予定です。)。
市ホームページ(合葬式墓所の御案内)▶
