記事詳細
令和6年度 新座市営墓園一般墓所使用者の募集
2024年12月25日
令和6年度
新座市営墓園一般墓所使用者の募集
申請受付期間
令和7年1月4日(土)~同年2月28日(金)
申請方法
郵送申請のみ(専用の申請書と添付書類)
※ 封筒については、各所で配布しているしおりに付いているものをお使いいただくか、ご自身で準備をお願いします。
問合せ
新座市営墓園管理事務所 ☎048-479-5688
新座市 環境課 ☎048-481-6769
手続の流れ
⑴ | 令和7年1月4日(土) ~同年2月28日(金) |
申請書提出 → 申請書受付後、順次、抽選会の御案内を送付します |
---|---|---|
⑵ | 令和7年3月6日(木) | 抽選会にて、使用者及び墓所の区画場所を決定 |
以下、当選者が該当↓ | ||
⑶ | 令和7年3月中旬~ | 書類審査(追加書類を提出) |
⑷ | 令和7年4月下旬~ | 納付書で墓所使用料及び墓所管理料を納付 |
⑸ | 令和7年4月下旬~同年5月上旬 | 使用許可証の受取 |
申請方法
- 申請受付期間
- 令和7年1月4日(土)~同年2月28日(金)【必着】
- 宛 先
- 新座市営墓園管理事務所(〒352-0013 新座市新塚一丁目5番1号)
- 提出方法
- 必要書類を同封の上、簡易書留で送付してください。
- 申請受付
- 申請書の到達後、1週間以内に新座市営墓園管理事務所から申請者様宛てに、受付番号を採番した申請書の写し(控え)を送付いたします(10日程度経っても管理事務所から申請書の写しが届かない場合は御連絡ください。)。
※ 受付期間内に送達されなかった場合又は申請内容の補正(訂正等)が抽選日の前日までに行われなかった場合は、いかなる理由があっても無効となります。
申請資格
新座市の住民基本台帳に引き続き3年以上(令和4年2月28日までに)登録され、かつ、祭祀を主宰する者として、現に一度も埋蔵及び収蔵していない焼骨を所持している方
※ 原則として、親族の焼骨とします。親族以外の焼骨の埋蔵を予定している場合は、必ず事前に御連絡ください。
提出書類
■申請時提出書類
1 | 新座市営墓園墓所使用許可申請書 | 1部 | ページ最下部のしおりに付いています。 |
---|---|---|---|
2 | 申請者と埋蔵予定者(親族)の関係図 | 1部 | ページ最下部のしおりに付いています。 |
3 | 申請者の住民票の写しの原本 (コピー不可) |
1部 |
|
4 | 提出書類一覧表(チェックリスト) | 1部 | ページ最下部のしおりに付いています。 |
■使用者決定後の提出書類(当選者に御用意いただくもの)
1 | 申請者の戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)(コピー不可) |
1部 | 3か月以内に発行されたもの |
---|---|---|---|
2 | 火葬許可証(原本) | 1部 | 火葬済みの押印がされているもの |
3 | 申請者と埋蔵予定者(焼骨)との関係が分かるもの | 1部 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など公的な書類
|
4 | 調査等同意書 | 1部 | 当選者に別途送付します。 |
※ 書類審査時の持ち物については、当選者に別途送付する通知も併せて御覧ください。
抽選会
- ■日 時:
- 令和7年3月6日(木)午前10時から
- ■場 所:
- 新座市営墓園管理事務所 集会施設
- ■抽選方法:
- 市職員が抽選器により行います。抽選会場への来場は任意とします(抽選会への出欠席が当選・落選に影響することはありません。)。結果については、申請者全員に郵送で通知するとともに、市営墓園ホームページで公開します。
募集区画数・墓所使用料及び墓所管理料
■普通墓所(1区画4㎡)
募集区画数 | 149区画 |
---|---|
墓所使用料 | 513,000円 |
墓所管理料 | 15,690円 |
合 計 | 528,690円 |
■芝生墓所(1区画4.05㎡)
募集区画数 | 101区画 |
---|---|
墓所使用料 | 392,000円 |
墓所管理料 | 15,690円 |
合 計 | 407,690円 |
※ 墓所管理料は、令和7・8・9年度の3年分の金額です。令和10年度以降は別途請求させていただきます。納付方法は、墓所使用料及び墓所管理料のいずれも原則一括のみとなります。
使用許可及び使用開始
- 使用許可
- 抽選により使用者及び墓所の区画場所が決定した後に、「墓所使用料及び墓所管理料の納付書」を送付します。領収証(原本)の提示により入金を確認した後、順次、墓所使用許可証を交付します。
- 使用開始
- 令和7年5月初旬(予定)
注意事項(申請前に必ず御確認ください)
① 新座市営墓園は開園してから40年近く経過しています。公募の墓所は、一度使用し返還された墓所ですので、経年劣化が見られる場合もあります。事前に公募対象墓所の現状を確認いただいた上で、申請していただきますようお願いいたします(公募墓所一覧はページ最下部の公募墓所一覧をご覧ください。)。
なお、墓所の区画場所については抽選により決定するため、選ぶことはできません。
② 墓所の使用は、1世帯につき1区画としますので、既に新座市営墓園の墓所を使用する権利(使用権)を有する方及びその世帯の方は、申請できません。
③ 次の場合は、二重申請となり、すべて無効となりますので、注意してください。
1.同一人が、同一の焼骨で2回以上申し込んだ場合
2.同一人が、複数の焼骨で2回以上申し込んだ場合
(例) 父親の焼骨で普通墓所を、母親の焼骨で芝生墓所をそれぞれ申し込んだ場合
3.複数人が、同一の焼骨で申し込んだ場合
(例) 兄と弟が、父親の遺骨でそれぞれ申し込んだ場合
④ 申請書及び添付書類の記載事項が事実に反していた場合は、申請を無効とします。
⑤ 次の場合は、当該申請に係る一切を辞退したものとみなします。
1.墓所使用料及び墓所管理料が、納入期限までに一括で支払われなかった場合
2.指定した期限までに使用許可証を受け取らなかった場合
⑥ 墓所管理料の滞納が続いた場合は、墓所の使用権取消しの対象となります。引っ越しや連絡先に変更があった場合は、必ず新座市営墓園管理事務所へ連絡してください。
⑦ 事前に兄弟姉妹間、親族間等十分確認した上で、申請してください。
⑧ 使用墓所区画内で発生した墓石の破損等については責任を負いかねます。
⑨ その他新座市営墓園条例・規則の記載事項も確認願います。
(市ホームページ(外部リンク)⇓で閲覧できます。)
お願い
申請手続における、「知らなかった」、「聞いていない」といった行き違いをなくすため、しおりの注意事項等をよく御確認の上、御不明点は新座市営墓園管理事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
よくある質問 こんな場合申し込めるのですか?
- Q1
- 新座市にもう30年以上住んでいます。高齢のため、将来自分たちの入るお墓がほしいのですが、申請できますか。遺骨は持っていません。
- A1
- 申請できません。遺骨があっても、埋蔵するお墓がなく困っている方が多くいらっしゃいますので、未埋蔵の焼骨を所持している方に限定させていただいています。
- Q2
- 故郷にお墓がありますが、遠いのでお墓参りが大変です。こちらのお墓を購入し改葬(焼骨の引越)したいのですが、一度埋蔵した焼骨で申請できますか。
- A2
- 申請できません(分骨の場合も含め不可)。ただし、当選し使用権利者となった後に、他のお墓等から市営墓園へ改葬することは可能です。
- Q3
- 親戚に埋蔵していない焼骨を持っている者がいますが、新座市民ではありません。
私(新座市民)が代わりに申し込んであげて、当選したら親戚に譲ってあげてもいいですか。 - A3
- 認められません。現に焼骨を所持している方が「祭祀を主宰する者」に該当します。
この場合、新座市の住民基本台帳に引き続き3年以上(令和4年2月28日までに)登録され、かつ、「祭祀を主宰する者」という要件を満たしていないため、申請できません。
- Q4
- 死胎(したい)の火葬許可証では、申請できないのですか。
- A4
- 申請できます。火葬許可証と同様に取り扱います。
- Q5
- 墓所の区画場所は、選べますか。
- A5
- 選べません。墓所の区画場所は、抽選で決定します。
- Q6
- 普通墓所と芝生墓所では具体的な使用条件に違いがありますか。
- A6
- 芝生墓所には墓誌、塔婆立及び仏像を設置できません。また、墓石の位置や高さなどの条件にも違いがあります。詳細は市営墓園管理事務所へお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて
御申請いただいた個人情報につきましては、当募集に関わる御案内のみに使用します。
また、お預かりした個人情報は、その保護について万全を期するとともに、御本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。ただし、法令等により開示が求められた場合を除きます。
その他のお知らせ(合葬式墓所について)
近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、家族単位で維持する従来のお墓ではなく、共同墓地を希望する方が増えています。このため、令和6年4月から、市営墓園内で新たに合葬式墓所の運用を開始しました。
合葬式墓所にも興味のある方は、市ホームページを御覧いただき、一般墓所と併せて御検討ください(申請の時期等については、広報にいざ、市営墓園ホームページ等でお知らせする予定です。)。
市ホームページ(合葬式墓所の御案内)▶